新しい住まいへの第一歩として中古マンションの購入を検討中の皆さん、おめでとうございます!!
マンション購入ってワクワクしますよね!
しかし、大切な買い物においては慎重なステップが欠かせません。
特に契約不適合責任とその瑕疵範囲についての理解が重要です。
本記事では、中古マンション購入前に必ず確認しておきたいポイントを紹介します。
未来の快適な生活に向けての第一歩に、ぜひご一読ください。
契約不適合責任を知ろう
契約不適合責任とは
契約不適合責任は、商品や物件の売買契約において、売主が買主に対して約束した条件や品質が実現されなかった場合に発生する法的責任です。
主に以下のポイントが含まれます。
【合意条件の不履行】: 売買契約において合意された条件や約束が実現しなかった場合、売主は契約不適合責任を負う可能性があります。これは合意された内容が契約書や口頭で示されたものである限り適用されます。
【品質基準の不適合】: 売主は商品や物件が合理的な品質基準を満たすことを買主に対して保証しなければなりません。もし売買物件がこれらの基準を満たさない場合、契約不適合責任が発生する可能性があります。
【隠れた瑕疵】: 隠れた瑕疵(物件の欠陥や不具合が明らかでない場合の欠陥)が発覚した場合、売主はこれを知っていたか、または知っているべきだった場合に契約不適合責任を負うことがあります。
【瑕疵担保責任】: 一部の法域では、建築業者や不動産業者が新築物件の瑕疵に対して一定の期間責任を負うことが求められる場合があります。この期間内に瑕疵が発見された場合、売主は修復や補償の責任を負うことがあります。
この契約不適合責任は、2020年4月に民法改正によって導入された新しい法律です!
売主が宅地建物取引業者の場合
民法上では、買主が瑕疵を知った日から1年以内であれば売主は責任を負うと記載されています。
瑕疵とは、【不動産やビジネス上の成果物が引渡や納品の前にすでに何らかの欠陥を抱えている状態】を言います。
しかし、それでは事実上、永久に責任を負うことになる為、売主が宅地建物取引業者の場合は、引き渡しから2年以内という特約を付けています。
売主が宅地建物取引業者の場合は次の通りになっています。
■宅地建物取引業法により2年以上は、瑕疵の責任を負う
■特約で責任期間を2年間に変更している場合が多い
売主が個人の場合
売主が個人の場合には、宅地建物取引業法とは無関係なので、免責にすることもできます。
しかし、築浅の場合には3ヵ月程度の責任期間を設けるのが一般的です。
ただ、20年以上の古い物件が免責になることが多いです。
まとめると、売主が個人の場合は次の通りです。
■宅地建物取引業法は無関係なため、築年数が経っている物件は免責にすることが多い
■築浅なら3ヵ月程度の責任期間を設けることが多い
主な瑕疵
木部の腐食
契約不適合責任の瑕疵は、どの範囲までを言っているのかというと、基本的には建物の基本構造に関わるような重大なものがメインです。
そのため、となります。
瑕疵の内容も契約書に記載されていますので、注意して確認しましょう!
シロアリ被害
木部の腐食同様に、構造上主要な部分に被害が出る、シロアリ被害も契約不適合責任の対象となります。
シロアリは1日に0.7グラムの被害を及ぼすと言われています。
シロアリ被害については、土台や木材を食い荒らすため、被害に遭ったことがひと目で分かることが多いです。
そのため、シロアリ被害が発生すると、家の耐久性や耐震性に大きな悪影響を与えるため、売買取引が難しくなります。
給排水管の故障
最後にご紹介するのは、給排水管の故障です。
給排水管の故障は確認が難しく、事前確認が難しいため契約不適合責任の対象となります。
具体的な被害としては、水漏れ等です。
水漏れが発生していたら、基本的には契約不適合責任を問えると思いましょう。
配管に問題があって水漏れが生じる時には、欠陥のある配管の部分が「専有部分」なのか「共有部分」かによっても契約不適合責任の発生の有無に影響が及ぶ可能性があります。
まとめ
不動産購入に迷ったら
恵比寿不動産売却相談センター
住所:東京都渋谷区恵比寿南
電話番号:03-6871-9439
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