不動産の売却を検討している方へ向けて、最適な選択肢の一つである「一般媒介契約」に焦点を当ててみましょう。
一般媒介契約は、柔軟性や選択肢の幅を求める方にとって特に適しています。
あなたがこんな人なら、一般媒介契約がおすすめかもしれません。
媒介契約の選択で、売却に影響を及ぼさないようにしっかりと知識をつけておきましょう。
一般媒介契約について知ろう
一般媒介契約とは
一般媒介契約は、不動産の売却において、売主(クライアント)が複数の不動産仲介業者に同時に物件の仲介を依頼する契約形態です。
以下に、一般媒介契約の主な特徴を簡単に説明します。
【複数業者への依頼】: 売主は同じ物件に対して複数の不動産仲介業者に仲介を依頼します。これにより、複数の業者が同時に物件を仲介し、買い手を探すことが可能です。
【手数料の発生条件】: 一般媒介契約では、最終的に成約が成立した場合、その成約をもたらした不動産仲介業者に対してのみ仲介手数料が発生します。他の業者が契約をもたらした場合、手数料は発生しません。
【柔軟性】: 売主は他の不動産仲介業者とも契約できるため、柔軟性があります。異なる業者が異なる市場や顧客層にアプローチし、物件を広く宣伝することが期待されます。
【適用例】: 一般媒介契約は、特定の不動産仲介業者に独占的な権利を与えたくない売主や、市場において異なるアプローチを試したい場合に適しています。ただし、競争が激しい場合やマーケットが厳しい場合、独占的な契約形態が好まれることもあります。
その他の媒体である「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」との大きな違いは、複数の不動産会社と契約が出来ることと、レインズに掲載する義務がないことです。
媒介契約の種類については、前回のブログの記事をご覧ください。
一般媒介契約のメリット
一般媒介契約を理解できても、実際にはどのようなメリットがあるのか分からないですよね。
具体的なメリットは以下の通りです。
【不動産会社選びに悩まない】:何社でも契約ができるため、1社の不動産選びに苦戦する必要がなく、失敗のリスクを軽減できる。
【誰にも知られない】:全国の不動産会社に公開される、レインズに公開する義務がないため、極秘で売却活動を進めることができる。
売却の場合には、様々な事情がありますよね。
売却活動中であることを知られないというのは、大きなメリットとなりますね。
一般媒介契約のデメリット
一般媒介契約は「複数の不動産会社に依頼できる」「極秘で売却活動ができる」というメリットがあります。
メリットだけを考えると、一般媒介契約を選びたいと多くの方が考えるかと思います。
ただ、実際にはデメリットもあります。
デメリットは以下の通りです。
【売却に時間がかかる可能性がある】:複数の不動産会社に依頼ができるため、専属契約並みの力量で、売却活動をしない可能性がある。
【販売状況が分かりにくい】:一般媒介契約の場合には、お客様への報告義務がありません。そのため、現状を把握することが難しい場合があります。
デメリットとメリットを理解した上で、実際にどのような方が一般媒介契約を選ぶと良いのかをご紹介します。
一般媒介契約に向いている人
人気エリア・築浅物件を売却希望の方
一般媒介契約をお勧めしたい人について3つのタイプをご紹介します。
1つ目のタイプは【人気エリアで築浅物件の売却を希望する人】です。
人気エリアや築浅物件の場合、購入希望者がとても多い。
そのため、1社のみにお願いをするよりも、複数の不動産会社にお願いをした方が、高値の良い条件で売却ができる可能性が高まります。
また逆に、郊外にある築古物件の場合には、一般媒介契約はあまりお勧めができません。
自身の売却物件の特徴を考えた上で、媒介契約内容を考えましょう。
不動産会社と積極的に連絡が取れる方
2つ目のタイプは「不動産会社と積極的に連絡が取れる方」です。
一般媒介契約には「報告義務がないため、状況把握が難しい」というデメリットがあります。
そのため、自身で積極的に連絡を取ることが出来れば、状況をしっかりと把握しながら、複数の不動産会社に売却を依頼することができるのです。
誰にも知られず売却をしたい
一般媒介契約の大きなメリットは「極秘に売却活動ができる」ことです。
一般媒介契約の場合、レインズへの登録義務がないため、ご希望があれば極秘で売却活動を行うことができます。
様々な事情があり売却を検討している場合、親戚・ご近所・友人に知られることがないというのは、とても重要ですよね。
まとめ
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